在外選挙

令和8年1月23日
1 海外での投票
  海外でも日本の国政選挙に投票して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。 海外において投票を行うためには
あらかじめ管轄の在外公館(大使館、総領事館)を通じて在外選挙人名簿への登録申請をして、在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人証の交付には通常、概ね2ヶ月程度を要しますので、お早めにご申請ください(申請手数料はかかりません)。
• 平成30年6月1日以降、海外への転出届と同時に市区町村の窓口で在外選挙人名簿登録ができるようになりました。詳細は、総務省ホームページ
(出国時申請)をご参照ください。
•投票方法については、外務省ホームページをご参照ください。
(注)在外公館投票の日程は当館ホームページでお知らせします


2 特例郵便等投票
  新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、2021(令和3)年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
(1) 特例郵便等投票概要
    https://www.gt.emb-japan.go.jp/Election/005.pdf
(2) 投票用紙等の請求手続
    https://www.gt.emb-japan.go.jp/Election/006.pdf
(3) 特例郵便等投票請求書
    https://www.gt.emb-japan.go.jp/Election/007.pdf
(4) 投票の手続
    https://www.gt.emb-japan.go.jp/Election/008.pdf

3 選挙権年齢の変更
 公職選挙法の改正に伴い、2015年6月19日以降初めて行われる国政選挙において、選挙権年齢が18歳以上へ引き上げられる事となりました。 詳しくは在グアテマラ日本国大使館にお問い合わせ頂くか、総務省の選挙年齢の引き下げに関するホームページをご覧下さい。
 総務省ホームページ(選挙権の18歳への引き下げ専用ページ) http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei

4 在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
 当館では、在外選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を行っています。
 詳細はこちらから
 https://www.gt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ZaigaiReg202204.html