領事情報

令和7年4月10日

年金制度について

社会保険庁は廃止となり、平成22年1月より新しい組織として『日本年金機構』が発足しました。

 

各都道府県社会保険事務局各地の「社会保険事務所」は「年金事務所」と名称が変わりました。政府管掌の健康保険関係のうち、給付や任意継続等に関する手続きに関しては、「全国健康保険協会(平成20年10月設立)の都道府県支部」が、健康保険への加入や保険料の納付等に関する手続きは、「(日本年金機構)年金事務所」が請け負います。

お問い合わせ先

 " 年金相談業務" は、年金相談センター「全国の窓口もしくは、都道府県社会保険労務士会による「街角の年金相談センター」http://www.shakaihokenroumushi.jp/ で受付けています。 電話でのお問い合わせ先;年金相談センターの電話での対応は次のとおりです。

 
  1. 一般的な年金に関する問合わせ・相談(あらかじめ年金手帳や年金証書、振込通 知書などをご用意ください。)
    • 「ねんきんダイヤル」  0570-05-1165 (国内から) ※一般の固定電話からは、全国どこからでも“市内通話料金”でご利用いただけます。(携帯電話からは通常の通話料金になります) 「ねんきんダイヤル」 03-6700-1165 (国外から、およびIP電話・PHSから)
  2. ねんきん定期便やねんきん特別便に関する問合わせ・相談
    • 「ねんきん定期便専用ダイヤル」  0570-058-555 (国内から) ※一般の固定電話からは、全国どこからでも“市内通話料金”でご利用いただけます。(携帯電話からは通常の通話料金になります) 「ねんきん定期便専用ダイヤル」 03-6700-1144(国外から、およびIP電話・PHSから)

在留届

◆在留届とは
 〇在留届
  外務省が海外にいる日本人の実態を把握したり、海外で邦人が巻き込まれたことが危惧される緊急事態やその他の事件・事故が発生したときなど、大使館や総領事館が在留邦人の安否を確認し支援を行ったり、メールによる迅速な情報提供を行う際に欠かせない資料です。
  また、在留邦人が、大使館・総領事館において在外選挙人名簿登録申請などの領事サービスを受ける場合にも利用されたり、海外在留邦人に関する各種統計、政府が海外在留邦人の教育・医療等の長期的な施策を検討する際の基礎資料にもなっています。
 〇提出義務
  旅券法第16条に基づき、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する在留邦人には、その住所や居所を管轄する日本の大使館・総領事館への在留届の提出が義務づけられています。
 〇詳細情報
  外務省「在留届FAQ」をご確認ください。
  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/faq.html 
 
◆在留届の新規提出
 ご住所が決まりましたら、在留届を以下のいずれかの方法により提出してください。
 〇オンラインによる提出
  以下のリンクをご利用ください。
  【オンライン在留届(ORRnet)】
   https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 
 ※ 住所・連絡先等に変更が生じた場合や帰国・転出する際にもオンラインで簡単に届出を行うことができますので、「オンライン在留届」のご利用をおすすめします。
 〇書面による窓口への提出
  在留届用紙に必要事項をご記入の上、領事窓口に提出してください。
 【在留届用紙】
  https://www.gt.emb-japan.go.jp/Zairyu.pdf(在留届)
 
◆変更届
当地連絡先や日本の緊急連絡先に変更が生じた方、同居家族のEメールアドレスを追加をご希望される方、またはお子さんが生まれた方等は、以下のいずれかの方法により「変更届」を提出してください。
 〇オンラインによる提出
  以下のリンクをご利用ください。ただし、「オンライン在留届」により在留届をご提出された方のみが、ご利用いただけます。
  【オンライン在留届(ORRnet)】 
   https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login 
 〇書面による窓口への提出
  変更届用紙に必要事項をご記入の上、領事窓口に提出してください。
  【変更届用紙】
   https://www.gt.emb-japan.go.jp/Henkou.pdf
 
◆帰国・転出届
 日本にご帰国される方(一時帰国は除きます)や他国へ転居される方は、以下のいずれかの方法により「帰国・転出届」を提出してください。
 〇オンラインによる提出
  以下のリンクをご利用ください。ただし、「オンライン在留届」により在留届をご提出された方のみが、ご利用いただけます。
  【オンライン在留届(ORRnet)】 
   https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login 
 〇書面による窓口への提出
  帰国・転出届に必要事項をご記入の上、領事窓口に提出
  【帰国・転出届用紙】
   https://www.gt.emb-japan.go.jp/KikokuTenshutsu.pdf
 

戸籍・国籍関係届

海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、 外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、 我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。詳細は以下外務省ホームページをご確認ください。
 
【戸籍・国籍関係届の届出について】

 外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
【ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)】
 概要紹介:えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
【令和6年4月1日より以下2項目の変更があります。】
○ 戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
○ 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
 

日本国籍の喪失等について

  1. 外国籍の取得による日本国籍の喪失にご注意下さい。
    • 海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合が良いと思われる場合があるかも知れません。 しかし、日本国籍をお持ちの方が 帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の国籍の回復など、 ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法11条)。 また、子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、 自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
    •  一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、 日本に生活の本拠である住所をおいた上で、帰化の申請をしなければ、 再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意願います。
    •  そして、日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、 国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内 (届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に 国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。
  2. 出生子の日本国籍喪失にご注意下さい。
    • 父母若しくは父又は母が日本人であれば (外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、 生まれたお子さんは出生により日本国籍を取得します。 しかし、グアテマラ共和国は生地主義を採用しており、 当国で出生した場合、一部の例外を除きグアテマラ国籍を取得することになります。 海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、 生まれた日から3箇月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、 出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)ので、ご注意下さい。
    •  提出期限は、出生日を起算日とし、3ヶ月後の応答日の前日が期限となります。 例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限です。
    •  例外的に、出生日から3ヶ月を経過していても、 自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったうえ、 期限内に郵送などいかなる方法でも届出ができなかった場合、 その理由が届出人の責任に因らないと判断されれば、 出生届が受理されて日本国籍が認められる場合があります。
  3. 日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選んで下さい。
    • 日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国及び日本の国籍を有する方は、 その二重国籍になった時が18歳未満であれば20歳までに、18歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。
    •  日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。
    •  当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、 その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は日本大使館、総領事館に外国国籍喪失届をして下さい。 離脱の手続きについては、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談して下さい。
    •  日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に「日本の国籍を選択し、 外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。
    •  外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法と外国の国籍を選択する方法があります。
    •  日本の国籍を離脱するときは、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は日本大使館、 総領事館に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、国籍離脱届をしてください。
    •  当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、 外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場又は日本大使館、 総領事館に国籍喪失届をしてください。
    •  なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、 この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますので、ご留意願います。

  以上の戸籍関係及び国籍関係の届出の方法、必要書類等の詳細については、お手数ですが直接大使館にお問い合わせ下さい。

 
在グアテマラ日本国大使館:
Av. Reforma, 16-85, Zona 10, 10nivel de Edif. Torre Internacional
Guatemala, GUATEMALA
TEL:+502-2382-7300
FAX:+502-2382-7310
Email: consulado@gt.mofa.go.jp

各種証明

海外で生活する日本人に対しては日本在外公館で各種証明書の発給を行っていますが、主要な証明は次の通りです。

 
  1. 印章の証明
  2. 翻訳証明
  3. 身分事項に関する証明
  4. 在留証明
  5. 署名証明
  6. 警察証明

 これら証明の申請方法、必要書類及びこれら証明以外のその他の証明も含め、詳細については大使館にお問い合わせ下さい。
 主要な証明の概要は以下のとおりです。

 
  • 印章の証明
    日本の公文書を海外で使用するためには、日本の公文書に駐日領事による認証が要求される場合がありますが、提出先の機関によってはその国に駐在する日本公館による認証を要求する場合があります。その場合には、日本公館では日本の公文書上に押印された公印について、印章の証明書を発給しています(例:警察庁の印章の証明、私立公立学校の印章の証明)。
  • 翻訳証明
    外務省による証明及び在外公館による印章の証明の対象となる日本の公文書について、提出先の関係機関より、日本の現地在外公館による翻訳証明が要求される場合がありますが、その際は、申請者が翻訳文を作成し、在外公館はその翻訳文が正しいことを証明します。
  • 身分上の事項に関する証明
    出生、婚姻、死亡、独身であること等身分上の事項について、海外の関係機関より、戸籍謄本等の提示ではなく、在外公館によって作成された証明書の提示を要求される場合があります。その際は出生証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書あるいは戸籍記載事項証明書を発給しています。 必要書類は基本的に戸籍謄(抄)本です。(注)親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。
  • 在留証明
    海外で生活する日本人が、日本の社会保険事務所や生命保険会社に年金の請求をしたり、日本の法務局へ不動産の登記をしたりする際、それら機関に現住所や住所の変更を証明する必要が生じます。その際は、申請者が海外に在留していることを証明する在留証明書を発給します。 この証明を申請する際に留意すべき点は次の通りです。 (イ)基本的に現地に3ヶ月以上滞在している必要があります。 (ロ)原則としてご本人が大使館に出向いていただく必要がありますが、やむを得ない事情がある場合には、代理の方を通じて申請・受領ができます。その場合には 理由を付した委任状及び本人名義の有効なパスポート(原本)が必要となります。又、遠隔地に在住の方で大使館に出向くことが困難な場合には、申請は郵便でも受け付けますが、受領は手数料支払いの必要もあり、大使館へ出向いていただく必要があります。委任状により代理の方でも受領が可能です。 (ハ)現地の官公署が発行した、現住所(必要な場合は過去の住所)を証明する文書を、公館に提示する必要があります。例えば、住所が記載された納税証明書、電気・ガス等の公共料金の領収書、現地の運転免許証、現地の警察が発行した居住証明等です。 (ニ)不動産登記の際は現住所の他に過去の住所の証明も必要になる場合がありますが、公館では現地官公署の発行した証拠文書に基づく範囲でしか証明できません。証拠文書がない場合には上申書を提出先に提示することになります。公文書にする必要があると言われた場合は、日本の公証人に署名証書を作成してもらうことになります。 (ホ)一旦、日本に帰国すれば在留証明書は発給されません。あくまで現に海外に住所を有して、海外に在住する方に対してのみ発給されます。日本に帰国後、海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には、納税証明書、公共料金の領収書、現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の入国管理当局による出入国印等を、直接国内関係機関に提示することになります。勤務先の会社による在外勤務証明書を提示することでもよいかもしれません。提出先によく相談して下さい。どうしても公文書による必要があれば、日本の公証人に署名証書を作成してもらうことになります。
  • 署名証明
    日本では不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等に、印鑑証明が必要になる場合が多々あります。 しかし、日本に住民登録がなければ日本の役場に印鑑登録ができません。そのため法務局や銀行等では、日本に住民登録のない海外在留日本人のために、印鑑証明に代わるものとして、在外公館による署名証明の提示があれば受け付けてくれます。 この場合、海外在留日本人より申請があれば在外公館では署名証明を行います(銀行等、提出先より拇印証明が要求されている旨のご説明があれば、拇印証明も併せて行います)。領事の面前で署名する必要がありますので、申請者は公館に直接出向く必要があります。 なお、公館では署名を証明する一枚紙の署名証明書を作成するのみで、その署名と署名すべき文書の署名との照合は、法務局等提出先が行う形式と、署名すべき別添文書の署名も領事の面前で行い、署名証明書と別添文書の間を割り印し、署名証明書と別添文書を併せて一つの証明書とする形式との2つの形式がありますが、どちらにするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に確認の上、申請する必要があります。 在外公館が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありませんので、本件署名証明は、あくまで海外在留日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに行うものであることに留意願います。
  • 警察証明
    永住申請や長期滞在ビザの申請など、様々な手続きにおいて、海外の機関から警察証明書の提出を求められることがあります。海外在住の方は、日本大使館・総領事館(以下、在外公館)で申請手続きを行う必要があります。申請時には、在外公館で指紋採取を行うため、ご本人による来館が必須です。特に、グアテマラ共和国への長期滞在権申請の場合は、警察証明書にアポスティーユ認証が必要となります。詳細については、最寄りの在外公館へお問い合わせください。なお、在外公館での申請手続きには、証明書が到着するまで概ね2か月から3か月程度かかります。余裕をもって申請手続きを進めていただくようお願いいたします。

運転免許制度

 当地において自動車を運転するには、滞在資格によって、当地で運転免許証(運転許可)を取得するか、国際運転免許証で運転する、もしくは、日本の自動車運転免許証とその内容証明(スペイン語)の「自動車運転免許証抜粋証明書」を携行する方法があります。
 
1 グアテマラ国運転免許証/許可証
(1)90日未満の短期滞在者:日本の運転免許証(但し、当館発行の抜粋証明書を添付する必要有)または国際免許証で運転できます。以下2をご参照ください。
 
(2)長期滞在ビザを取得(または申請済み)の滞在者:
ア.日本(または外国)の運転免許証を持っている:グアテマラ国家文民警察交通局*1にて運転許可証を申請してください。必要書類は、日本(または外国)の運転免許証、パスポート、合法的に滞在していることを示す書類、保証人の身分証書や宣誓書等が必要です。詳しくは、グアテマラ国家文民警察交通局*1までお問い合わせください。
 
イ.日本(または外国)の運転免許証を持っていない:グアテマラ警察交通局が認定する運転試験所にて、運転試験(筆記および実技)を受けてください。合格証書取得後、上記の書類を揃えてグアテマラ国家文民警察交通局*1に申請します。
 
*1 警察交通局:Calzada Aguilar Batres 35-47 Z12, TEL: 2320-4545,(月~金 8:00-16:30)
http://transito.gob.gt/
 
 
(3)永住者グアテマラ警察交通局が認定する運転試験所にて、運転試験(筆記および実技)を受けてください。当該合格証書取得後Maycom社(6av. 1-60, Z9 tel: 2421-0800)にて、当国運転免許証を取得することができます。詳しくは 同社のウェブサイトをご覧ください。http://maycom.com.gt/
 
 
 
2 自動車運転免許証抜粋証明書
  抜粋元の日本の自動車運転免許証の有効期限の範囲で自動車を運転する事が出来ます。
申請のための必要書類は下記のとおりです。
 
 (1) 証明書発給申請書 (当館窓口でお受け取り下さい。)
 (2) 現在有効な日本の運転免許証
 (3) 旅券原本
   

査証

グアテマラ入国ビザ(査証)

90日以内の滞在で収入を伴わない観光、通過等の目的の場合は査証は不要です。 上記以外の場合は査証を取得する必要があります。詳細については「グアテマラの長期滞在査証手続き(2019年4月改正)」 をご覧頂くとともに、在京グアテマラ大使館(所在地:東京都港区西麻布4-12-24興和ビル905号、電話番号:03-3400-1830または、当館領事班(代表:502-2382-7300または直通:502-2382-7323)までご照会下さい。

日本入国ビザ(査証)

1 日本とグアテマラとの間には、査証相互免除取決めが結ばれています。グアテマラ国籍の方が日本に入国する場合、90日以内の短期滞在(観光等の目的)であれば、
 査証は必要ありません。それ以外の場合については査証を取得する必要があります。詳しくは当館領事班までご照会ください。
2 我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組
3 訪日外国人の病気・怪我の際の連絡先について
 

パスポート(旅券)

1 オンライン申請の場合
 (1) 戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請は、申請時に在外公館の窓口へ出向く必要がありません(パスポートの受け取りは、窓口となります。受け取る際は、必ず前回のパスポートをお持ちください)。
 (2) 新規申請には、戸籍謄本の提出が必要になります。窓口提出、または、日本国内の書留郵便に準ずる送付方法であれば郵送で提出することもできます。
 (3) その他の添付資料:グアテマラ政府発行の滞在許可証(日本とグアテマラの重国籍者は、DPI、グアテマラの出生証明書または有効なグアテマラ旅券)、旅券発給同意書(15~17歳の未成年者がご自身で申請する場合のみ、法定代理人による本同意書が必要となります)
 (4)国外居住者の皆様は、オンライン在留届(ORRネット)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.htmlへ登録録した上で、在留邦人用旅券申請スマホアプリを通じてオンライン申請が可能となります。
 (5) オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきますが、手続きの方法については以下にてご確認いただけます。
【外務省HP】
・ パスポート(旅券)
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
・ 旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_003958.html
・ 令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_003977.html
・ パスポートのオンライン申請の利用案内ポスター・パンフレット
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page23_004215.html
 
2 オフライン(窓口)申請の場合
  従来どおり開館時間内に当館窓口へお越しください。
 
3 申請手続きが変わりました
 (1) 戸籍謄本のご用意を!
  新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。【注意:有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です】
 (2) 査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!
  パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白が  なくなったら、新たなパスポートを申請してください。
 (3) 6か月以内に受け取りを!
  新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。(※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)
 (4) 申請書の変更
  令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
 →ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちらから。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
(オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。)
 
4 不明な点は下記の外務省HPをご覧いただくか、当館領事班までご連絡ください。
  【外務省HP】
  https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
  【当館領事班連絡先】
  Email: consulado@gt.mofa.go.jp
 

在外選挙

1 特例郵便等投票
  新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、2021(令和3)年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
(1) 特例郵便等投票概要
    https://www.gt.emb-japan.go.jp/Election/005.pdf
(2) 投票用紙等の請求手続
    https://www.gt.emb-japan.go.jp/Election/006.pdf
(3) 特例郵便等投票請求書
    https://www.gt.emb-japan.go.jp/Election/007.pdf
(4) 投票の手続
    https://www.gt.emb-japan.go.jp/Election/008.pdf
2 選挙権年齢の変更
 公職選挙法の改正に伴い、2015年6月19日以降初めて行われる国政選挙において、選挙権年齢が18歳以上へ引き上げられる事となりました。 詳しくは在グアテマラ日本国大使館にお問い合わせ頂くか、総務省の選挙年齢の引き下げに関するホームページをご覧下さい。
 総務省ホームページ(選挙権の18歳への引き下げ専用ページ) http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei

3 在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
 当館は、2022年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
 詳細はこちらから
 https://www.gt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ZaigaiReg202204.html
 

海外子女教育及び在外教育施設

グアテマラ国内には日本人学校1校が設置されていましたが、2021年(令和3年)3月末に閉校しました。

 

犬、猫等ペットを日本へ輸出するには

犬、猫等のペットを日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続き及び輸入届出が必要です。

※詳細については、下記ホームページをご覧下さい。

 

日本国内に住所を有しない外国人の方の旅館・ホテル等における本人確認措置

平成17年3月
厚生労働省

 

2005年4月1日から、旅館・ホテルにおける感染症のまん延防止と 国内外におけるテロ事案の発生による利用者の安全確保のための体制整備等を目的として、 日本国内に住所を有しない外国人の方の旅館・ホテルでの宿泊に際しては、 以下の措置を講じることとされましたので、宿泊される皆様の御理解と御協力を御願いいたします。

 
  • 宿泊者名簿には、宿泊される方の氏名、住所及び職業等のほか、国籍及び旅券番号を記載すべきこととされました。
  • 宿泊者名簿の記載の正確を期するため、フロントなどにおいて、旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを取らせていただくこととされました。

鳥インフルエンザに関する情報

 2003年12月以降現在に至るまで、東南アジアから中央アジア、ロシアなどの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ (H5N1等)の発生が断続的に確認されています。 2005年10月にはルーマニアやトルコなどでも野鳥や家禽類への感染が確認されており、 発生地域が更に拡大しています。 2017年2月6日現在、グアテマラにおいては高病原性鳥インフルエンザ感染は確認されておりませんが、 交通手段の発達した現代では、感染が世界中に拡大するのに3か月もかからないと見られています。

 

 また、現段階では鳥インフルエンザのヒトへの感染は一般的でなく、 ヒトへの感染のほとんどは発症している鳥との直接接触(鳥を殺す、羽をむしる、料理の準備など)によるものですが、 このウイルスが変異してヒトからヒトへ感染するようになった場合に新型インフルエンザの流行が起こる可能性があることから、 世界保健機関(WHO)では警戒を強めています。

 

 詳細については、下記ホームページをご参照下さい。

 

米国を訪問予定の方へ

 2009年1月から米国国土安全保障省(DHS)は、電子渡航認証システム(ESTA)の導入を発表しました。

 

 このオンラインシステムにより、米国に短期商用・観光目的のためビザ(査証)なしで渡航予定の日本人は、米国行きの飛行機や船に搭乗(乗船)する前に、ご自宅のインターネット等によりオンラインで認証を受けることとなります。

 

 目的に見合った有効なビザ(査証)を所持して渡米する場合は、ESTA申請は必要ありません。

 

グアテマラでの犯罪行為により被害に遭われた方・ご遺族の方へ

   https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/jnos/page23_001767.html
 

日本国内の不動産登記手続に要する署名証明について

  本邦の登記所における不動産登記手続において,その登記申請のための委任状や利害関係人の同意書等に対し,海外に居住しているため印鑑証明書を提出できない在留邦人(日本国籍者)の方については,居住地を管轄する日本国大使館・総領事館等において発行する署名証明のほか,居住国(地)の公証人や判事(以下,公証人)が作成した署名証明でもよいこととされています。

 

 詳細につきましては,法務省ホームページの「外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて」を御覧いただくか,当該不動産の所在地を管轄する登記所(法務局・地方法務局,またはそれらの支局・出張所)に直接御照会ください。

 

 なお,居住国(地)の公証人が作成する署名証明の書式は任意(外国語文でも可)ですが,その内容として,公証人の面前で貼付け書類(委任状等,登記手続関係書類)に当該人が署名(署名は日本文字又はローマ字の何れか,あるいはこれらを併記したもので可)したことが明記され,当該人の氏名,生年月日(西暦で可)及び有効な日本国旅券の番号,証明書の発行日・発行番号,公証人の官職・氏名・署名が記載されること,書類の貼付け部分に公証人による契印がなされることを確認してください。

 

 また,登記所に提出する際は,当該署名証明の記載内容の和訳(書式及び翻訳者は任意)を付す必要があります。

 

なお,当国グアテマラにお住まいの方で,何らかの理由で当館にて「署名証明書」の申請ができない場合,以下の方法でも署名証明をすることが可能です。

 

(1)個人の署名を,グアテマラ国公証人が証明する。

 

(2)グアテマラ国公証人の署名を,司法機関(Organismo Judicial)の担当局(El Archivo General de Protocolo)で認証してもらう。

 

(3)司法機関(Organismo Judicial)で認証された書類をグアテマラ国外務省(Ministerio de Relaciones Exteriores)の担当局(Departamento de Autenticas)で認証してもらう。

 

参考URLhttp://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=43

 

日本への裁判文書の送達・証拠調べの要請方法

   https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/jnos/page23_001767.html