戸籍・国籍関係届
令和7年8月20日
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、 外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、 我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。詳細は以下外務省ホームページをご確認ください。
【戸籍・国籍関係届の届出について】
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
【ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)】
概要紹介:えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
【令和6年4月1日より以下2項目の変更があります。】
○ 戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
○ 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
日本国籍の喪失等について
- 外国籍の取得による日本国籍の喪失にご注意下さい。
- 海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合が良いと思われる場合があるかも知れません。 しかし、日本国籍をお持ちの方が 帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国籍の国籍の回復など、 ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法11条)。 また、子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、 自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
- 一度、自らの意思で外国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、 日本に生活の本拠である住所をおいた上で、帰化の申請をしなければ、 再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意願います。
- そして、日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、 国籍喪失の事実を知った日から一ヶ月以内 (届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3ヶ月以内)に 国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務があります。
- 出生子の日本国籍喪失にご注意下さい。
- 父母若しくは父又は母が日本人であれば (外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、 生まれたお子さんは出生により日本国籍を取得します。 しかし、グアテマラ共和国は生地主義を採用しており、 当国で出生した場合、一部の例外を除きグアテマラ国籍を取得することになります。 海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、 生まれた日から3箇月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、 出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)ので、ご注意下さい。
- 提出期限は、出生日を起算日とし、3ヶ月後の応答日の前日が期限となります。 例えば4月1日に出生した子の出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限です。
- 例外的に、出生日から3ヶ月を経過していても、 自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったうえ、 期限内に郵送などいかなる方法でも届出ができなかった場合、 その理由が届出人の責任に因らないと判断されれば、 出生届が受理されて日本国籍が認められる場合があります。
- 日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選んで下さい。
- 日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国及び日本の国籍を有する方は、 その二重国籍になった時が18歳未満であれば20歳までに、18歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。
- 日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍の選択を宣言する方法があります。
- 当該外国の法令により、その国の国籍を離脱したときは、 その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場又は日本大使館、総領事館に外国国籍喪失届をして下さい。 離脱の手続きについては、当該外国の政府又はその国の大使館、領事館に相談して下さい。
- 日本の国籍の選択を宣言するときは、市区町村役場又は日本大使館、総領事館に「日本の国籍を選択し、 外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。
- 外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱する方法と外国の国籍を選択する方法があります。
- 日本の国籍を離脱するときは、住所地を管轄する法務局、地方法務局又は日本大使館、 総領事館に戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、国籍離脱届をしてください。
- 当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したときは、 外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場又は日本大使館、 総領事館に国籍喪失届をしてください。
- なお、国籍法では選択期限が設けられていますが、 この期限を過ぎても引き続き選択義務はありますので、ご留意願います。
以上の戸籍関係及び国籍関係の届出の方法、必要書類等の詳細については、お手数ですが直接大使館にお問い合わせ下さい。
- 在グアテマラ日本国大使館:
- Av. Reforma, 16-85, Zona 10, 10nivel de Edif. Torre Internacional
- Guatemala, GUATEMALA
- TEL:+502-2382-7300
- FAX:+502-2382-7310
- Email: consulado@gt.mofa.go.jp