各種証明

令和7年8月20日

海外で生活する日本人に対しては日本在外公館で各種証明書の発給を行っていますが、主要な証明は次の通りです。

 
  1. 印章の証明
  2. 翻訳証明
  3. 身分事項に関する証明
  4. 在留証明
  5. 署名証明
  6. 警察証明

 これら証明の申請方法、必要書類及びこれら証明以外のその他の証明も含め、詳細については大使館にお問い合わせ下さい。
 主要な証明の概要は以下のとおりです。

 
  • 印章の証明
    日本の公文書を海外で使用するためには、日本の公文書に駐日領事による認証が要求される場合がありますが、提出先の機関によってはその国に駐在する日本公館による認証を要求する場合があります。その場合には、日本公館では日本の公文書上に押印された公印について、印章の証明書を発給しています(例:警察庁の印章の証明、私立公立学校の印章の証明)。
  • 翻訳証明
    外務省による証明及び在外公館による印章の証明の対象となる日本の公文書について、提出先の関係機関より、日本の現地在外公館による翻訳証明が要求される場合がありますが、その際は、申請者が翻訳文を作成し、在外公館はその翻訳文が正しいことを証明します。
  • 身分上の事項に関する証明
    出生、婚姻、死亡、独身であること等身分上の事項について、海外の関係機関より、戸籍謄本等の提示ではなく、在外公館によって作成された証明書の提示を要求される場合があります。その際は出生証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書あるいは戸籍記載事項証明書を発給しています。 必要書類は基本的に戸籍謄(抄)本です。(注)親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。
  • 在留証明
    海外で生活する日本人が、日本の社会保険事務所や生命保険会社に年金の請求をしたり、日本の法務局へ不動産の登記をしたりする際、それら機関に現住所や住所の変更を証明する必要が生じます。その際は、申請者が海外に在留していることを証明する在留証明書を発給します。 この証明を申請する際に留意すべき点は次の通りです。 (イ)基本的に現地に3ヶ月以上滞在している必要があります。 (ロ)原則としてご本人が大使館に出向いていただく必要がありますが、やむを得ない事情がある場合には、代理の方を通じて申請・受領ができます。その場合には 理由を付した委任状及び本人名義の有効なパスポート(原本)が必要となります。又、遠隔地に在住の方で大使館に出向くことが困難な場合には、申請は郵便でも受け付けますが、受領は手数料支払いの必要もあり、大使館へ出向いていただく必要があります。委任状により代理の方でも受領が可能です。 (ハ)現地の官公署が発行した、現住所(必要な場合は過去の住所)を証明する文書を、公館に提示する必要があります。例えば、住所が記載された納税証明書、電気・ガス等の公共料金の領収書、現地の運転免許証、現地の警察が発行した居住証明等です。 (ニ)不動産登記の際は現住所の他に過去の住所の証明も必要になる場合がありますが、公館では現地官公署の発行した証拠文書に基づく範囲でしか証明できません。証拠文書がない場合には上申書を提出先に提示することになります。公文書にする必要があると言われた場合は、日本の公証人に署名証書を作成してもらうことになります。 (ホ)一旦、日本に帰国すれば在留証明書は発給されません。あくまで現に海外に住所を有して、海外に在住する方に対してのみ発給されます。日本に帰国後、海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には、納税証明書、公共料金の領収書、現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の入国管理当局による出入国印等を、直接国内関係機関に提示することになります。勤務先の会社による在外勤務証明書を提示することでもよいかもしれません。提出先によく相談して下さい。どうしても公文書による必要があれば、日本の公証人に署名証書を作成してもらうことになります。
  • 署名証明
    日本では不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等に、印鑑証明が必要になる場合が多々あります。 しかし、日本に住民登録がなければ日本の役場に印鑑登録ができません。そのため法務局や銀行等では、日本に住民登録のない海外在留日本人のために、印鑑証明に代わるものとして、在外公館による署名証明の提示があれば受け付けてくれます。 この場合、海外在留日本人より申請があれば在外公館では署名証明を行います(銀行等、提出先より拇印証明が要求されている旨のご説明があれば、拇印証明も併せて行います)。領事の面前で署名する必要がありますので、申請者は公館に直接出向く必要があります。 なお、公館では署名を証明する一枚紙の署名証明書を作成するのみで、その署名と署名すべき文書の署名との照合は、法務局等提出先が行う形式と、署名すべき別添文書の署名も領事の面前で行い、署名証明書と別添文書の間を割り印し、署名証明書と別添文書を併せて一つの証明書とする形式との2つの形式がありますが、どちらにするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に確認の上、申請する必要があります。 在外公館が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありませんので、本件署名証明は、あくまで海外在留日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに行うものであることに留意願います。
  • 警察証明
    永住申請や長期滞在ビザの申請など、様々な手続きにおいて、海外の機関から警察証明書の提出を求められることがあります。海外在住の方は、日本大使館・総領事館(以下、在外公館)で申請手続きを行う必要があります。申請時には、在外公館で指紋採取を行うため、ご本人による来館が必須です。特に、グアテマラ共和国への長期滞在権申請の場合は、警察証明書にアポスティーユ認証が必要となります。詳細については、最寄りの在外公館へお問い合わせください。なお、在外公館での申請手続きには、証明書が到着するまで概ね2か月から3か月程度かかります。余裕をもって申請手続きを進めていただくようお願いいたします。