グアテマラの長期滞在査証手続き(2019年4月改正)

令和元年5月7日
一時居住査証

グアテマラに長期間滞在するための査証には次の種類があります。いずれも1年~5年の滞在を対象としたもので,留学査証以外は延長可能ですが,当初から5年以上の滞在を予定している場合は永住査証を申請して下さい。
  • 労働 (Trabajadores Migrantes)
  • 留学 (Estudiantes)
  • スポーツまたは芸術 (Deportistas o Artistas)
  • 投資家 (Inversionistas)
  • 研究者・科学者 (Intelectuales, Investigadores y Científicos)
  • 宗教 (Ministros de culto o Religiosos)
  • 難民・亡命 (Refugiados o Asilados Políticos)

申請に必要な書類
  • 一時居住査証の申請に際し,共通して必要となる書類は次の通りです。
    1. 申請書
    2. 旅券(パスポート)及び認証コピー(全頁)(弁護士公証人が発行)
    3. 旅券の真正証明(大使館発行,無料)
    1. 過去5年間に合法的に居住していた国の無犯罪証明書(日本のものは警察庁発行,グアテマラのものは裁判所及び警察の両方が必要)
    1. 移民記録(移民局にて発行)
    2. 手数料の支払領収書
  • 未成年者または後見人を有する者の場合,親権者または後見人は次の書類を添付する
    1. 年少者の出生証明書。後見人を有する者の場合,それを証明する書類
    2. 両親による請願書
    3. 親権行使者または後見人の身分証明書あるいはパスポートの認証コピー
  • 上記の他,申請する査証に応じて就労証明書、就学証明書等が必要になります。

一時居住査証の延長
  • 一時居住査証の延長申請に際し,共通して必要となる書類は次の通りです。
    1. 申請書
    2.  旅券(パスポート)及び認証コピー(全頁)。前回申請時と旅券が異なる場合,旅券の真正証明が必要
    3. 労働資格により滞在する場合,労働省の許可書の認証コピー
    4. グアテマラ当局による無犯罪証明書(裁判所及び警察が発行)
    5. 手数料の支払領収書

永住査証

永住査証を取得できるのは次の場合です。
  • 一時居住査証により5年以上グアテマラに居住している場合
  • グアテマラ人との婚姻または法的同棲(Unión de Hecho)をし,1年以上経過している場合
  • 近親者がグアテマラ人である場合
  • 中米の他の国で出生した場合
  • 利子生活者・年金生活者

申請に必要な書類
  • 永住査証の申請に際し,共通して必要となる書類は次の通りです。
    1. 申請書
    2. 旅券(パスポート)及び認証コピー(全頁)(弁護士公証人が発行)
    3. 旅券の真正証明(大使館発行,無料)
    1. 過去5年間に合法的に居住していた国の無犯罪証明書(日本のものは警察庁発行,グアテマラのものは裁判所及び警察の両方が必要)
    1. 移民記録(移民局にて発行)
    2. 手数料の支払領収書
  • 未成年者または後見人を有する者の場合,親権者または後見人は次の書類を添付する
    1. 年少者の出生証明書。後見人を有する者の場合,それを証明する書類
    2. 両親による請願書
    3. 親権行使者または後見人の身分証明書あるいはパスポートの認証コピー
  • 上記の他,申請する査証に応じて婚姻証明書,出生証明書,グアテマラ人の保証人による書類等が必要となります。

関連リンク

移民局: igm.gob.gt

査証申請フォーム・必要書類等:igm.gob.gt/formularios-extranjeria

手数料:igm.gob.gt/tarifas-extranjeria