第25回参議院議員補欠選挙に伴う在外投票
令和元年9月17日
第25回参議院議員補欠選挙に伴う在外投票が以下のとおり行われる予定です。
1.選挙の日程
◆ 在外公館投票日 :令和元年 10月12日(土)(予定)
◆ 日本国内の投票日 :令和元年 10月27日(日)(予定)
2. 補欠選挙の対象区
参議院埼玉県選挙区
3.投票できる方
◆ 埼玉県内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
◆ 在外選挙人証は申請に基づいて交付されます。申請手続きについて確認するにはこちら。
4.投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。投票方法の詳細を確認するにはこちら。
◆
・投票日:在グアテマラ大使館の投票日は,10月12日(土)(予定)
※公館によって投票終了日が異なります。
・投票時間:午前9時30分から午後5時まで(予定)
・投票場所:在グアテマラ日本国大使館(他の実施公館は以下のリンクを参照ください。) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html
・持参するもの:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
◆
※投票方法を以下ご案内しますが,グアテマラでは郵便サービスが停止していますので,郵便等投票はお控えいただくことをおすすめします。
(1)ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は,いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,以下のリンクからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(10月11日の予定)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
(3)国内投票日の10月27日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。
◆
在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。
\詳細については,登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
在グアテマラ日本国大使館
電話:2382-7300(代)
1.選挙の日程
◆ 在外公館投票日 :令和元年 10月12日(土)(予定)
◆ 日本国内の投票日 :令和元年 10月27日(日)(予定)
2. 補欠選挙の対象区
参議院埼玉県選挙区
3.投票できる方
◆ 埼玉県内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
◆ 在外選挙人証は申請に基づいて交付されます。申請手続きについて確認するにはこちら。
4.投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。投票方法の詳細を確認するにはこちら。
◆
在外公館投票
・投票日:在グアテマラ大使館の投票日は,10月12日(土)(予定)
※公館によって投票終了日が異なります。
・投票時間:午前9時30分から午後5時まで(予定)
・投票場所:在グアテマラ日本国大使館(他の実施公館は以下のリンクを参照ください。) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html
・持参するもの:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
◆
郵便等投票
※投票方法を以下ご案内しますが,グアテマラでは郵便サービスが停止していますので,郵便等投票はお控えいただくことをおすすめします。
(1)ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は,いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,以下のリンクからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(10月11日の予定)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
(3)国内投票日の10月27日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。
◆
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。
\詳細については,登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
在グアテマラ日本国大使館
電話:2382-7300(代)