動植物検疫措置について

令和5年4月24日
 海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されています。日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則(3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金等)の対象になります。悪質な持込みと判断したら警察に通報します。違法な持込みにより、逮捕された人もいます。このため、海外から日本へ肉製品や果物・野菜等を持ってこないでください。
詳細は以下リンクからご確認ください。

◆動植物検疫関係(畜産物及び植物輸入関係)のリーフレット
 https://www.gt.emb-japan.go.jp/files/100313798.pdf 

◆動物検疫所ウェブサイト(農林水産省)
 〇「肉製品などのおみやげについて(持ち込み)」
  http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
 ○「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~」
  http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
 
◆植物防疫所ウェブサイト(農林水産省)
 〇「植物にも検疫が必要です(旅行者(携行品))」
  https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html
 ○「海外から野菜や果物を持ち込む際の規制」
  https://www.maff.go.jp/pps/j/search/ikuni/index.html